2020年7月10日から法務局で自筆証書遺言を保管する制度が始まります。
これからは思い立ったらすぐに遺言書を書くことができます。
今までは公証役場に保管する公正証書遺言が主流でしたので、証人を2名用意して公証役場へ出向き遺言書を作成する必要がありました。
証人2人・・・
それだけで遺言書を書く気力も失ってしまいます。
でも自筆証書の遺言は、証人が不要で、自分で作成することができます。
遺言書はご自分で決めて書くもの
むしろご家族の誰かに相談して作成してしまうと、あとで他の親族から「あの人が無理に作らせたんじゃないか?」等々あらぬ疑惑をきせられ、争いの種にもなりかねません。
争いを避けるための遺言書が、不要な争いを巻き起こしては元も子もありません。
自筆証書遺言といっても、遺言書は法律に定められた形式があります。
それらを無視して書いても、法律的には無効となることもありますのでご注意ください。
それに争いの種を遺さないためにも、司法書士などの法律の専門家には安心してご相談ください。