相続・遺言・事業承継に詳しい経験豊富な司法書士がご対応いたします。

遺言書の費用が安くなる!

2020年7月10日から法務局で自筆証書遺言を保管する制度が始まります。

これからは思い立ったらすぐに遺言書を書くことができます。

今までは公証役場に保管する公正証書遺言が主流でしたので、証人を2名用意して公証役場へ出向き遺言書を作成する必要がありました。

証人2人・・・

それだけで遺言書を書く気力も失ってしまいます。

でも自筆証書の遺言は、証人が不要で、自分で作成することができます。

遺言書はご自分で決めて書くもの

むしろご家族の誰かに相談して作成してしまうと、あとで他の親族から「あの人が無理に作らせたんじゃないか?」等々あらぬ疑惑をきせられ、争いの種にもなりかねません。

争いを避けるための遺言書が、不要な争いを巻き起こしては元も子もありません。

自筆証書遺言といっても、遺言書は法律に定められた形式があります。

それらを無視して書いても、法律的には無効となることもありますのでご注意ください。

それに争いの種を遺さないためにも、司法書士などの法律の専門家には安心してご相談ください。

仕事の最新記事8件

>相続・遺言の専門ご相談窓口

相続・遺言の専門ご相談窓口

相続も遺言も人生で何度も経験するものではありません。
経験と実績の豊富な当オフィスまでお気軽にご相談ください。
司法書士が丁寧かつ誠実にご対応いたします。