死後事務委任契約とは、読んで字のごとし、「死後の事務」を「委任する」ことです。
では死後の事務とは一体何のことでしょうか?
例えば、ご自身の葬儀の方法や納骨について、このようにして欲しいというご希望。
例えば、入所していた施設や病院等の費用の精算、あるいは住んでいた家賃の精算や処分。
一般的には親族や身寄りの方がお近くにいない場合、親族には頼りたくないという場合にこのようなご相談をいただくことがあります。
ここ最近では、SNS等の個人アカウントの削除や、パソコン・スマホ等のデータの処分等を委任契約に追加される方もいらっしゃいます。
例えご家族でも個人情報はプライベートなものであり、開示されたくないという考えもあります。
このような処理は「死後事務」といい、遺言書の範囲外の事項となりますので、別途に委任契約を結ぶ必要があるのです。
※司法書士は、死後事務委任契約の内容につきましては法により秘密保持義務を職責上負います。