尊厳死宣言とは?
通常、病気や怪我で入院したとき、その治療方針は医師と相談しながら自身できめます。
ところが重度の障害等で意思表示ができなくなった場合、治療方針は医師が家族と相談しながら決めたり、また身寄りや家族がいない場合はガイドラインに沿った医師の判断で決めるしかありません。
もし自身が末期状態となってしまい、一定の延命治療を望まないと考えるのであれば、事前に書面にすることができます。
これが尊厳死宣言というもので、公証人の面前で、本人の意思に基づいて書面にすることができます。
本人の終末期医療の意思決定ができる状態の時に、その意思表示を書面にしておくことにより、医療・ケアチームにおいてもその意思が尊重されると思われます。
尊厳死宣言公正証書の作成
尊厳死宣言書は公正証書で作ることをお勧めします。末期状態といっても症状や内容はケースバイケースであり、尊厳死宣言書の内容が100%実行されるとは限りませんが、公正証書で作成することによって、尊厳死に対する自身の本当の気持ちを医療現場でも斟酌してくれる可能性は高いといえます。