ご自分で遺言書を作成する
遺言書には大きく分けて「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。
自筆証書遺言はご自分で遺言書を書いて遺しておくことです。
ご自分で書かれる遺言書の問題の一つはその内容です。
書き方は法律で決まっていますので、規定に沿った書き方をしていない場合、無効になってしまう危険性もあります。
もう一つは保管の問題です。
書いたはずなんだけど、誰もどこに遺言書があるのか分からない・・・
こうなってしまってはせっかく書いた遺言書が意味をなさないこともあります。
そこで120年ぶりの民法改正によって、ご自分で書いた遺言書を最寄りの法務局にて保管してもらう制度ができました。
この制度は2020年7月頃から順次開始されます。
公正証書遺言よりもお手軽にはできますが、法務局は内容には一切調べませんので、無効な遺言書を法務局に保管してしまう・・・
このようなことにならないためにも、是非当事務所にご相談ください。